厚生労働省は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における法施行状況を公表しています。
令和4年度の資料を見ると、パワハラに関連する労働者と事業主からの相談件数が5万840件で前年度に比べ117.6%増と倍増しています。
パワハラについては、2022年4月1日(中小企業)から労働施策総合推進法で防止措置が義務化されています。
公表資料によると、2,258事業所で何らかの労働施策総合推進法違反が確認され、2,546件の是正指導を実施したそうです。
是正指導の内訳は、「相談窓口の設置」などのパワハラ防止措置に関する指導が1,655件で、全体の65.0%を占めています。
私のような40年も働いてきた昭和人間としては、若い頃と比べ、パワハラはずいぶん減ったなと思うのです。おそらく、同年代の人たちは皆さんそう思うでしょう。今や建設業でも怒鳴り声はほとんど聞かなくなり、中小企業でも現場でのパワハラ教育が行われるほどです。しかし、公表資料の結果を見ると、まだまだ足りないのだと思います。
「パワハラはやめましょう」程度ではなく、法律に基づき相談窓口の設置や就業規則への記述、実際に起こったっときの対応について社内へ周知するなど具体的に行っておきましょう。
あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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