「出勤停止処分」をおこなうには、就業規則に懲戒処分の内容として「出勤停止」が定められていなければなりません。
また、就業規則に定めた懲戒事由に該当しているかどうか、行為に対して処分が重すぎないかどうかという点に注意が必要です。
なお、出勤停止期間の賃金は無給でかまいません。
出勤停止処分の日数について法律上の制限はありませんが、行為に対して処分が重すぎると、権利濫用や公序良俗違反としてその処分自体が無効となる可能性があります。
では何日までならOKなのかというと、それは個別の事案によるとしか言えません。
判例では7日間の出勤停止を無効としたものもあれば3ヵ月のものを有効とした例もあります。
期間が長いほど処分の有効性が厳しく問われると考えるべきです。
多くの企業では就業規則において、7日から14日を限度に出勤停止期間を定めているようです。