パートタイマー用の就業規則って必要?
常時10人以上の従業員がいる事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。
これは労働基準法で定められています。
常時10人というのは正社員のことではありません。
常用のパートタイマーも含めて数えます。
常時10人以上の従業員がいる事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。
これは労働基準法で定められています。
常時10人というのは正社員のことではありません。
常用のパートタイマーも含めて数えます。
労働基準法では18歳未満の者を「年少者」といい、さまざまな保護規定を設けています。
労働時間にも制限があります。
通常の労働者の場合、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を締結すれば1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせても違法となりませんが、年少者の場合はこれが認められていません。
ただし、週のうち1日を4時間以内に短縮すれば、週40時間を超えない範囲で他の日を10時間まで延長することが可能です。
職種や勤務地の変更は労働条件の変更であるため、原則として労働者の同意が必要です。
しかし、就業規則や労働協約で配置転換を定めている場合は「労働者の同意があった」とみなされるため、職種や勤務地の変更を含む配置転換を命じることができます。
ただし、採用時に職種や勤務地を限定する合意があった場合は、就業規則等の定めだけでは足りず、労働者本人から個別に同意を得なければなりません。
勾留中で、まだ罪状が明らかになっていない段階では、有罪を前提として対処すべきではありません。
勾留などによって出勤できない期間は「欠勤」あるいは本人の申し出により「年次有給休暇」として取り扱います。
起訴が決まり、しばらく勤務できない場合には、一般的に就業規則の定めに従って、「起訴休職」の取り扱いをします。
「出勤停止処分」をおこなうには、就業規則に懲戒処分の内容として「出勤停止」が定められていなければなりません。
また、就業規則に定めた懲戒事由に該当しているかどうか、行為に対して処分が重すぎないかどうかという点に注意が必要です。
「退職勧奨」とは会社から本人に退職を勧めることをいい、勧奨に応じてくれた場合は「解雇」にはなりません。その際には、後々のトラブルを避けるために「退職届」などを提出してもらいましょう。
退職勧奨をおこなう際には、労働者が応じやすいよう、数カ月分の賃金を支給したり、退職金を上積みしたりするのが一般的です。また、再就職のサポートをおこなう例もあります。労働者にメリットを与え、誠意をもって対応することが大切です。
労働者は、労働契約にともなって、誠実に労務を提供する義務を負っています。これを「誠実義務」といいます。
この義務の中には、「企業の利益を不当に侵害してはいけない」ことも含まれていますから、企業イメージを損なう誹謗中傷をすることなども原則として許されません。
ただし、ブログに書かれた内容、誹謗中傷の程度、事実かどうか、企業が失った社会的信用の程度などによって、懲戒処分の程度も検討されなければなりません。
労働者から「会社を辞める」といった後に取り消しができるかどうかは、退職の申し出の効力が生じているかどうかで決まります。
具体的には、「退職届」と「退職願い」で考え方が変わります。
「退職届」は、一方的な意思表示として「退職します」と届け出るものです。
「退職願い」は「退職させてもらえませんか」と会社側の承諾を求めるものです。
労働基準法では、労働時間を「使用者の指揮命令に服して労務を提供している時間」または「指揮命令のもとに拘束されている時間」と定義しています。
「労務の提供」には、本来の作業だけでなく、その作業に必要な準備や後かたづけも含まれます。
何も作業をしないで、ただ待機している場合でも、待機を命じられているのなら「指揮命令のもとに拘束されている」ことになります。
「15分前出勤」を強制したのであれば、その15分間は、たとえ何も作業をしていなくてもやはり「労働時間」になります。
始業ギリギリにすべり込むのではなく、もっと余裕をもって出勤しなさいという趣旨であれば、15分前出勤を命じるのではなく、「始業時間に業務をスタートできる常態でなければ、賞与や人事考課において勤務態度が良くないとみなされる」と説明し、あくまでも自主的に早く出勤するよう促す方がよいでしょう。
10分の遅刻に対し、10分に相当する賃金を控除することは、就業規則等の定めに反しない限り「ノーワーク・ノーペイの原則」により問題ありません。
問題は遅刻した時間を超えて賃金を控除する場合ですが、「減給の制裁」として賃金控除をおこなうのであれば可能です。
ただし、制裁のルールとしてその方法等を就業規則に定めた上で、次の要件を満たしておこなわなければなりません。
解雇を行う場合は、法律に定められた解雇手続きに従わなければなりません。
つまり、30日以上前に解雇の予告をすることが必要です。
これはパート社員、外国人労働者を問わずすべての社員に適用されます。
ただし、2ヵ月以内の短期契約の場合や、14日以内の使用期間中の者などには適用されません。
労働者には、退職の自由、職業選択の自由があります。
過去の判例では、「個人の転職の自由は最大限に保障されなければならないから、引き抜き行為のうち、単なる転職の勧誘にとどまるものは、違法とはいえない」としています。
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場について、産業医を選任するよう義務づけています。
常時50人未満の事業場には、労働者の健康管理に必要な医学知識を持つ医師等に、労働者の健康管理の全部または一部をおこなわせるよう努力義務を定めています。
労働基準法では、「労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。これを「賠償予定の禁止」といいます。
ただし、これはあらかじめ金額を予定することを禁止しているのであって、実際に生じた損害について労働者に賠償を請求することは違法ではありません。
損害の額にかかわらず、「ミス1回○円」などの罰金ルールをつくることは、賠償金額を予定しておくことになり違法です。
一方で、「ミス1回○円」を、賠償予定ではなく、懲戒処分としての「減給」と考えることもできます。
裁量労働制では、労使協定に「1日8時間働いたとみなす」と定めれば、10時間働いても8時間、逆に1時間しか働かなかったとしても8時間とみなすことになります。
ですから、定時の始業時間に遅れても遅刻控除はできません。
午後に出勤してきて夕方帰宅したとしても半休扱いとすることはできないのです。
職場の忘年会の席で、「○○部長は女の子が隣に座ると喜ぶから」と、若い女性社員たちに上司の隣に座ってお酌をするよう指示する・・・といったことが行われている職場があるかもしれません。
どこからがセクハラになるかという判断は、感じ方に男女差や個人差があり、難しいものです。
参考までに、人事院がまとめた国家公務員のセクハラ防止規則を見てみると、「酒席で、上司のそばに座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること」「『女の子』『おばさん』などと人格を認めないような呼び方をすること」はセクハラになり得るとしています。
通常、賞与を支給する場合は、評価期間と支給日が設定されています。
例えば、6月~11月の評価をもとに12月20日に賞与を支給するといったものです。
この場合、賞与の評価期間すべてを勤務したうえで、支給日前の12月15日に退職した労働者に賞与を支給しなければならないのか、という問題があります。
年俸制であっても残業代は支払わなければなりません。
ただし、一般的には、年俸の中に一定時間分の残業代を含めて支払います。次のすべてを満たす場合は、定額の残業代を年俸に含めて支払うことが認められます。