常時10人以上の従業員がいる事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。
これは労働基準法で定められています。
常時10人というのは正社員のことではありません。
常用のパートタイマーも含めて数えます。
就業規則は正社員のためのものと考えている事業主も多いかもしれません。
パートタイマーは労働条件通知書だけで十分とか、口約束だけなんていうところもあるでしょう。
ですが、常時10人以上の事業所でパートタイマーに適用される就業規則がない場合は、先ほど説明した労働基準法上の義務を果たしていないことになるのです。
場合によっては正社員用のつもりで作成した就業規則がパートタイマーにも適用されると解釈されてしまう恐れもあります。
どういうことかというと、正社員のために定めた「休職規程」や「退職金」「賞与」「慶弔見舞金」などがパートタイマーにも適用されるということです。
こうしたトラブルをさけるためにも、パートタイマー用の就業規則はぜひ用意していただきたいところです。
「正社員用」と「パートタイマー用」と完全に分ける方法がわかりやすくてベストですが、重複する部分も多いでしょうから、「パートタイマー用」にはパートタイマー独自のルールを定め、重複する部分については「正社員用」を準用するという形にしてもかまいません。
また、「正社員用」の就業規則には対象者をしっかり定め、パートタイマーは対象外であることを明記しておく必要があります。
近年では、パートタイマー、定年後の再雇用者、契約社員、短時間正社員など、雇用形態が多様化してきています。
どのルールが誰に適用され、誰に適用されないのかを明確にしておくことは、労使トラブルを未然に防ぐために重要なことです。
パートタイマー用の就業規則を作成する際は、
渋谷区恵比寿の社会保険労務士 岡田人事労務管理事務所にご相談ください!