社会保険労務士
岡田人事労務管理事務所

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賃金の「デジタル払い」導入には何が必要?

2023年4月に解禁された賃金の「デジタル払い」ですが、参入業者に対する審査の長期化により、導入は足踏み状態となっていました。

このほど、PayPayが賃金のデジタル払いの取り扱いが可能となる「指定資金移動業者」の第一号となり、実質的にデジタル払いを導入することが可能になりました。

今回は、このデジタル払い導入のために必要な手続きや注意点について解説していきます。

そもそも賃金デジタル払いって何?

賃金のデジタル払いとは、銀行口座を介さずに、PayPayなどの「資金移動業者」の口座に賃金を直接振り込む仕組みのことです。

資金移動業者はPayPay以外にもauペイや楽天ペイなどがありますが、資金移動業者であれば無条件で賃金のデジタル払いの取り扱いができるわけではありません。

賃金のデジタル払いの取り扱いができるようになるためには、厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」となる必要があるのです。

現時点でこの指定資金移動業者となっているのはPayPayのみですが、現在申請中の業者もあるため、今後指定資金移動業者は増加していくことが見込まれます。

デジタル払い導入のために必要なこと

企業が賃金のデジタル払いを導入するために必要なSTEPは下記の通りです。

では、それぞれのSTEPについて見ていきましょう。

STEP1 厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の確認

厚生労働省のウェブサイトに掲載されている指定資金移動業者一覧で、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者とそのサービスの名称等を確認します。

STEP2 導入する指定資金移動業者のサービスの検討

どの指定資金移動業者のサービスを導入するのか、労働者のニーズを踏まえながら検討します。なお、複数の指定資金移動業者を選択し、その中から労働者それぞれが選択することも可能です。

現在、指定資金移動業者はPayPayのみですが、今後指定資金移動業者が増加した場合には手数料負担の有無や口座残高上限額等の条件を比較検討しながら選択することができるようになります。

STEP3 労使協定の締結等

賃金のデジタル払いを導入するためには、事前に労使協定を締結する必要があります。労使協定で定める事項は次のとおりです。

(1)対象となる労働者の範囲
(2)対象となる賃金の範囲とその金額
(3)取扱指定資金移動業者の範囲 
(4)実施開始時期

この他、就業規則、給与規程等の改定についてもご検討ください。

STEP4 労働者への説明

労使協定を締結した上で、賃金のデジタル払いを希望する労働者に対して、賃金のデジタル払いに関する必要事項を説明します。説明時には、他の選択肢(銀行口座への振込等)も併せて提示する必要があります。なお、労働者への説明は指定資金移動業者に委託することができます。

STEP5 労働者の個別の同意取得

「STEP4労働者への説明」を指定資金移動業者に委託した場合でも、労働者の個別の同意については、雇用主自らが得る必要があります。同意は、書面でなく電磁的記録によることも可能です。

※労働者が希望しない場合に、雇用主は賃金のデジタル払いを強制してはいけません。強制した場合、雇用主は労働基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があるので注意が必要です。

STEP6 デジタル払いの事務処理の確認・実施

所定の賃金支払日にデジタル払いで賃金を支払うために雇用主が行う必要がある事務処理の手順や、所定の賃金支払日に向けた雇用主の事務処理の期限等の確認を行い、実施します。

労働者側から見たデジタル払い

賃金のデジタル払いは、賃金の支払い・受取方法の選択肢の1つであり、デジタル払いを導入した事業所においても、すべての労働者の現在の賃金支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。労働者がデジタル払いを希望しない場合は、これまでどおり銀行口座などで賃金を受け取ることができます。

また、賃金の一部をデジタル払いで受け取り、残りを銀行口座などで受け取ることや、一旦賃金のデジタル払いを選択した場合であっても、その後、賃金の受け取り方法を銀行口座などに変更することも可能です。

万が一のことが起きたら・・・

■不正取引(心当たりのない出金など)が起きた場合

口座所有者に過失がないときは損失全額が補償されます。ただし、一定の期間(例:損失発生の翌日から30日)のうちに指定資金移動業者への通知が必要となる場合もあるので、被害が発生したら速やかに指定資金移動業者に問い合わせましょう。

■ 指定資金移動業者が破綻した場合

保証機関と締結した保証契約に基づき、口座残高が速やかに弁済されます。

なお、弁済にあたっては、保証機関から指定代替口座に弁済金が振り込まれる場合もあれば、ご本人から保証機関への請求が必要な場合もあります。

おわりに

賃金のデジタル払いは、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するために解禁された経緯があります。今後、どの程度普及していくかは不透明ですが、指定資金移動業者が増加していけば、競争によって各社のサービスの向上が期待できるため、利便性は高まっていくものと推察されます。 社内の状況や、労働者のニーズに応じて、導入を検討されてみてはいかがでしょうか。