日本年金機構から、育児休業中の賞与保険料の取り扱いについてお知らせがありました。
令和4年10月1日より、育児休業中の社会保険料の免除制度が改正されています。
賞与にかかる保険料について、これまでは月末に1日でも育児休業を取得していれば、その月に支給された賞与にかかる保険料が免除される仕組みでした。
しかし、改正後は賞与支払月の末日を含んだ「連続した1ヵ月を超える育児休業等」を取得した場合に限り免除されることになっています。(出生時育児休業における就業日や一時的・臨時的な就労は、育児休業期間からは除かないこととされています)
育児休業等の期間が1ヵ月を超えない場合は免除の対象とならず、賞与にかかる保険料が徴収されますが、その納入告知が遅れる場合があるというお知らせです。
具体的には、育児休業の終了日が月末の場合や月をまたぐ場合です。
この場合、賞与保険料の計算が翌月の告知に間に合わないため、翌々月に告知されるということです。
育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料は免除となりませんが、そのうち、育児休業等終了日の翌日が育児休業等開始日の属する月の翌月となる場合については、当該ケースを反映した保険料計算を行うことに時間を要するため、翌月の保険料とあわせて告知(保険料計算)されます日本年金機構「育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知」より
たとえば上記のケースでは、7月に支給した賞与にかかる保険料が、8月分の保険料とあわせて9月に告知されます。納期限は9月末日となります。
年末、12月に支給する賞与であれば、1月分の保険料とあわせて2月に告知されるということになります。