障害者への差別禁止、配慮義務の具体的内容

障害者雇用促進法が改正され、平成28年度から「障害者への差別禁止」「障害者の特性に応じた職場環境を整備する配慮義務」が設けられます。

差別や配慮の具体例を指針で示すにあたって、その素案となる報告書が公表されました。

 

○差別の禁止について

・募集・採用、賃金、配置、昇進などの各項目に沿って禁止される差別を整理する

・各項目について、障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることが差別に該当する

・障害者を有利に取り扱うこと(積極的差別是正措置)や、合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として異なる取扱いを行うことなどは、差別に当たらない

 

○配慮義務について

 

・手続き

募集・採用時に障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る

→採用後に事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する

→合理的配慮に関する措置について事業主と障害者で話合う

→合理的配慮に関する措置を確定し、内容・理由を障害者に説明する

 

・配慮の具体例

面接を筆談等により行うこと。(聴覚・言語障害)

本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)

出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか)  など

 

<参考>

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047446.html