改正安全衛生法が成立・公布。ストレスチェックが義務化

改正労働安全衛生法が6月19日に成立し6月25日に公布されました。

改正点は次の6点です。

 

1.化学物質管理のあり方の見直し

特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付け。

2.メンタルヘルス対策の充実・強化(ストレスチェックの義務化)

医師又は保健師による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。

事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

3.受動喫煙防止対策の推進

受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを「努力義務」とする規定を設ける。

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応強化

厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設。

計画作成指示等に従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。

 

5.外国に立地する検査機関等への対応

国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。

6.規制・届出の見直し等

建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出(法第88条第1項)を廃止。

特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加。

 

6については公布日から起算して6ヵ月以内、3・4・5は1年以内、2は1年6ヵ月以内、1は2年以内に施行される予定です。

 

<参考>

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000036586.pdf