育児休業給付の支給要件緩和 休業中に短時間の在宅勤務可能に
厚生労働省は3月31日、雇用保険法の施行規則の一部を改正する省令を公布しました。
施行は平成26年10月以降となります。
<育児休業給付金の支給対象となる休業範囲の改正>
育児休業給付金の支給単位期間において認められる就業の日数について、10日以下に限るものとする。ただし、10日を超える場合にあっては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時開か80時間以下である場合に限るものとする。
これまでは1時間でも働けば「1日勤務」とみなされていましたが、この改正により4時間×20日勤務などが可能となります。
育児休業中に子供の寝ている時間などを利用して毎日少しずつ在宅勤務を行うことによって、ブランクを作らずスムーズな職場復帰をはかる考えです。