パートタイム労働法の一部を改正する法律を公布

厚生労働省は4月23日、パートタイム労働法の一部を改正する法律を公布しました。原則として公布日から1年以内に施行されます。

虚偽の報告を行った場合の過料や、勧告に従わない場合の企業名公表制度なども設けられ、実効性を確保するものとなっています。

 

<主な改正点>

1.通常の労働者と差別的な取り扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大

2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設

3.雇い入れ時の説明義務

4.短時間労働者からの相談に対応するための体制整備の義務

5.過料や企業名公表制度の創設

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html