10月1日より「教育訓練支援給付金」を新設
改正雇用保険法が3月28日に成立し、「教育訓練支援給付金」が創設されました。
これは、長期の訓練期間中の生活を支援するために、45 歳未満の離職者が「専門的・実践的な教育訓練」を受講する場合であって、失業給付がもらえない場合に、失業給付(基本手当)の半額を給付するというものです。
平成26年10月1日よりスタートし、平成30 年度までの暫定措置となっています。
改正雇用保険法が3月28日に成立し、「教育訓練支援給付金」が創設されました。
これは、長期の訓練期間中の生活を支援するために、45 歳未満の離職者が「専門的・実践的な教育訓練」を受講する場合であって、失業給付がもらえない場合に、失業給付(基本手当)の半額を給付するというものです。
平成26年10月1日よりスタートし、平成30 年度までの暫定措置となっています。