10月1日より教育訓練給付金が大幅拡充
改正雇用保険法が3月28日に成立し、教育訓練給付金が大幅に拡充されることになりました。 施行は平成26年10月1日となっています。 改正後は表のように、現行の制度(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を残したまま、さらに厳しい支給要件を満たす場合に限って給付率や上限額が引き上げられます。
引き上げの対象となる「専門的・実践的な教育訓練」は、就業可能性が高い仕事において必要とされる能力や、キャリアにおいて長く活かせる能力などで、厚生労働大臣が個別に指定するものとしています。 また、原則としてキャリアコンサルティングを受けてから受講する必要があります(企業の承認を得て給付を申請する場合は不要)。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html