4月1日より「就業促進定着手当」が新設されました
改正雇用保険法が3月28日に成立し、雇用保険の失業給付等に「就業促進定着手当」が新設されることになりました。
これは、再就職で賃金が低下した場合に、6ヵ月間職場に定着したことを条件に、その間の低下した賃金を一時金として追加的に給付するというものです(基本手当の支給算日数の40%が上限)。
平成26年4月1日以降に再就職した人が対象となります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf