4月1日より育児休業給付金が半年間50%→67%に
改正雇用保険法が3月28日に成立し、育児休業給付が引き上げられることになりました。
現在、休業前賃金の50%となっている給付率が、休業開始後最初の6ヵ月に限って67%に引き上げられます。
平成26年4月1日以降に開始する育児休業が引き上げの対象です。
改正雇用保険法が3月28日に成立し、育児休業給付が引き上げられることになりました。
現在、休業前賃金の50%となっている給付率が、休業開始後最初の6ヵ月に限って67%に引き上げられます。
平成26年4月1日以降に開始する育児休業が引き上げの対象です。