均等法の改正省令、平成26年7月より施行。禁止する「間接差別」の対象を拡大
厚生労働省は平成25年12月24日、男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました。
改正省令は平成26年7月1日に施行されます。
最も大きな改正ポイントは、禁止する「間接差別」の対象を拡大した点です。
男女雇用機会均等法では性別以外の要件を設けていたとしても、それが実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものについては、「間接差別」として禁止しています(ただし、合理的な理由がある場合は認められます)。
現行の省令では次の①~③の措置を間接差別としてあげています。
このうち②について下線の部分が変わります。
<禁止されている「間接差別」>
①募集・採用にあたって労働者の身長・体重または体力を要件とすること
②コース別雇用管理における総合職の労働者の募集または採用にあたって転居をともなう転勤に応じることができることを要件とすること
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②労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更にあたって転居をともなう転勤に応じることができることを要件とすること
③昇進にあたり転勤の経験があることを要件とすること
その他の改正点には、性別による差別事例の追加、セクシ ュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底、コース等別雇用管理についての指針の制定等があります。