労災保険の特別加入者、給付基礎日額の選択幅が広がります
労災保険には、中小事業主などが任意加入できる「特別加入制度」があります。
特別加入者に対する保険給付額は「給付基礎日額」の何日分または何パーセントという形で算出されます。
この給付基礎日額は、労働者の場合、支払われた賃金により決まりますが、特別加入者の場合は加入者本人が金額を選択し、それに応じた保険料を支払うことになっています。
この「給付基礎日額」の選択の幅が9月1日より広がり、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになりました。
9月以降、新たに加入する人は、すべての給付基礎日額を選択できます。
すでに特別加入している人については、来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末または労働保険の年度更新期間に手続きが必要です。