年次有給休暇の算定基礎となる「全労働日」の取り扱い変更
厚生労働省は7月10日、年次有給休暇の請求権の発生にかかる出勤率算定の基礎となる「全労働日」の取り扱いについて、これまでの解釈(昭和63年3月14日基発第150号・婦発第47号)を改めると通達を出しました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130718K0010.pdf
労働基準法では、年次有給休暇の請求権の発生について、次の算定式により8割以上の出勤を要件としています。
出勤日 ÷ 全労働日 ≧ 8割
この「全労働日」について、次のように解釈を改めました。
次に掲げる日は「全労働日」に含まれないものとする。
①不可抗力による休業日 ②正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 ③使用者の責に帰すべき事由による休業の日 →③使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
労働者の責任とはいえない不就労日で、上記3項目以外の場合は「出勤日」に算入する。 (例:裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日) |
なおこの改定は、平成25年6月6日に下された最高裁判決を受けておこなわれたものです。