障害・遺族年金の「直近1年要件」の特例延長、国民年金の「若年者納付猶予制度」の延長

6月19日に成立、同月26日に交付された「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」により、次の点が改正されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002yp8h-att/2r9852000002ypcu.pdf

 

●障害・遺族年金の「直近1年要件」の延長

障害(遺族)年金の受給要件として、保険料納付要件が2つあります。2つのうちどちらかを満たしていれば保険料納付要件を満たしたことになります。

1つは、初診日(死亡日)の前日において初診月(死亡月)の前々月までの被保険者期間中に保険料未納期間が3分の1を超えないことという要件です。

もう1つは、初診日(死亡日)の前日において初診月(死亡月)の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことという要件です。

後者の要件は平成28年3月までの時限措置でしたが、10年間延長し、平成38年3月までとすることになりました。

公布日から施行されます。

 

●「若年者納付猶与制度」の延長

国民年金の保険料免除の特例「若年者納付猶予制度」が10年間延長され平成37年6月までとなりました。

公布日から施行されます。

これは、所得の少ない20歳代の若年層が国民年金の保険料を納付するのが困難な場合に、経済的に余裕ができるまで最大10年、保険料の支払いを待ってもらうことができるという制度です。

 

若年者納付猶与制度についてはこちら

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000012946.pdf