第3号被保険者の記録不整合問題への対応
6月19日に成立、同月26日に交付された「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」により、国民年金法が一部改正され、第3号被保険者の記録不整合問題について対応策が講じられることになりました。
第3号被保険者の記録不整合問題とは、会社員(第2号被保険者)の被扶養配偶者である専業主婦等(第3号被保険者)が、夫の離職に際して必要な届出をおこなわなかったために、実態は第1号被保険者であるのに年金記録上は第3号被保険者のままとなっている問題です。
記録を第3号→第1号に訂正しただけでは第1号被保険者の期間は保険料未納期間となってしまい、将来年金を受け取れなくなるといった問題も生じかねないため、次のような措置が講じられることになりました。
①年金受給者の生活の安定にも一定の配慮をおこなった上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正する。
②不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止する。
③過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供する(3年間の時限措置)。
施行スケジュールは次のとおりです(3ページ目)。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000353nx-att/2r985200000353ty.pdf