改正障害者雇用促進法が成立。2018年度より精神障害者の雇用を義務化

改正障害者雇用促進法が6月13日に成立しました。

改正によって、5年後の2018年度より精神障害者の雇用が義務化されます。

 

民間企業や自治体などには、法律で一定割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。

これを障害者法定雇用率といいます。

民間企業の障害者法定雇用率は、現在2.0%(常用労働者50人に1人)です。

 

政府がこの法定雇用率を設定する際は、次のような算定式を使います。

 

<一般民間企業における雇用率設定基準> 以下の算定式による割合を基準として設定。

分子である障害者の数には現在、身体障害者と知的障害者だけが含まれますが、精神障害者の雇用義務化にともない、改正後は新たに精神障害者も含めて計算されることになります。

そのため、法定雇用率が大幅に引き上げられることが予想されますが、施行後5年間に限り、引き上げ分を低くする激変緩和措置が設けられています。

 

なお、企業が自社の実雇用率(常用労働者に占める障害者の割合)を計算する際は、現在でも精神障害者を含めて計算できることになっているため、実雇用率の計算上は変更ありません。

 

このほか、2016年度からは、障害者への差別禁止、障害者の特性に応じた職場環境を整備する配慮義務も設けられます。

厚生労働省は、差別や配慮の具体例を列挙したガイドラインを策定する方針です。