産休中の社会保険料免除は2014年4月1日から
「社会保障と税の一体改革」により、産休期間中の社会保険料が免除されることが決まっていました。
このたびその施行日が決定し、2014年4月1日からとなりました。
社会保険料は月単位で支払うため、産休を開始した日の属する月分から、終了する日の翌日が属する月の前月分まで免除されます。
たとえば、7/31が終了日だとすると7月分までが免除、7/30が終了日だとすると6月分までが免除となります。
免除措置を受けるために保険者に申し出なければならないこと、免除を受けた期間は将来の年金額を計算するにあたって、通常の保険料を支払ったものとみなされることなどは、育児休業の場合と同様です。
また、産休終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産休終了後の3ヵ月の報酬月額をもとに、標準報酬月額を改定する措置も実施されますが、これも育児休業の場合と同じです。