【労働保険の年度更新】の時期となりました。準備はお済みですか?

労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日です。(労働保険事務組合に委託している場合は、その事務組合の日程によります。)

 

労働保険とは

・労災保険、雇用保険の総称です。その保険料は、労働者に支払った賃金をもとに算出されます。

 

‘年度更新’について

・前年度の保険料(確定保険料)を精算し、今年度の保険料(概算保険料)の仮払いを同時に行います。この保険料の申告・納付手続きが「年度更新」と呼ばれます。

(今年は、平成24年4月から平成25年3月までの保険料を確定精算し、平成25年4月から平成26年3月までの保険料を仮払いします。)

・前年度の確定保険料は、前年度の賃金総額をもとに、今年度の概算保険料は、今年度の賃金総額見込額を元に算出します。(業務を急激に拡大して人員を大幅に増やす(賃金総額の見込みが2倍超)、または縮小し減らす(同1/2未満)予定がなければ、今年度の賃金総額見込み額=前年度の賃金総額」 とします。

・建設業などで、労働保険料を収める場合は、「賃金総額」の代わりに、「請負金額×事業の種類ごとに定められた労務費率」を使用して保険料を算出することができます。

・保険料は、3回に分けて納付(延納)することも可能です。

・延納できるのは、概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険どちらか一方のみの場合は20万円以上)の場合、または労働保険事務組合に委託している場合に限られます。

 

保険料率、および保険料について

・今年度の雇用保険料率は、前年度と変わりありません。

労働保険料率も、前年度と同じで、業種ごとに2.5/1000から89/1000の間で定められた率となります。(メリット制が適用される場合の保険料率は、事業所に通知され、また申告書に保険料率が印字されて届きますので、その率を使用し保険料を求めます。

「保険料=賃金総額×保険料率」で算出されます。 

 

 

年度更新の準備は?

まずは、賃金総額を求めるため、昨年4月から今年3月までに労働者へ支払った賃金の集計をします。以下に注意すべき点をあげてみました。

【Q1】パートタイマー、アルバイトの賃金も賃金総額に含まれるのか?

【A1】労災保険料の計算では、パートタイマー、アルバイトの賃金も含めます。雇用保険は、①31日以上の雇用見込みがある、②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である、これらを満たすと雇用保険の被保険者となるため(昼間学生除く。そのほか例外規定あり)、パートタイマー、アルバイトでも雇用保険の被保険者となり、その賃金は集計に含めます。

【Q2】賃金に通勤交通費、賞与も集計に含めるのか?

【A2】通勤交通費(出張旅費などは含まない)や賞与も含めます。特に通勤交通費を通勤定期券で現物支給している場合は、集計漏れのないよう注意してください。

【Q3】翌月払いの会社では、どこからどこまでを集計すればよいのか?

【A3】「月=締日の属する月」として集計するので、例えば25日締め、翌月5日支払の会社では、昨年5月支払分から今年4月支払分までとなります。(*労働保険事務組合では、異なる場合があります)

 

 

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