法改正セミナー (講師:社会保険労務士 岡田良則)
平成25年4月から、労働契約に関連して、重要な法改正が続きます。
それに伴い様々な疑問や不安をお持ちかと思います。改正法を理解すること、そして実務上での注意点を確認することは、今後の労働者とのトラブルを回避する第一歩となります。
当事務所では、少人数制のミニセミナーを開催し、ざっくばらんに質問などもしていただきながら、法改正の解説、心配されることに対する今できる対策をご案内していきたいと思います。
ミニセミナーにより、企業様がとるリスクが少しでも減り、今後の発展につなげていただけるよう、ご参加をお待ちしております。
【セミナーの内容】
①改正労働契約法
(平成25年4月1日施行/雇止め法理の制定法化は平成24年8月10日から施行)
≪改正の内容≫
○無期労働契約への転換
Q 労働者からの契約更新の申し込みががあれば、すべて承諾しなくてはならないのか?
Q 無期労働契約に申し込まないことを契約内容に更新条件として盛り込めないか?
○「雇止め」の法定化
Q どのような場合に雇止めが無効になるのか?
Q 雇止めが無効になってからの労働条件はどうなるのか?
○不合理な労働条件の禁止
Q 無期契約労働者だけ社外での研修があるが、有期契約労働者にも研修を受けさせなくてはならないのか?
②改正高年齢雇用安定法 (平成25年4月1日施行)
≪改正の内容≫
○継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止
Q すべての従業員を60歳を超えた定年まで、継続雇用しなくてはならないのか?
○継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
Q 60歳を超えた人を雇用するのは、子会社や関連会社でもよいのか?
○義務違反の企業に対する公表規定の導入
Q 勧告されたとき、すぐに対処しないと・・・
③改正労働者派遣法 (平成25年10月10日施行/一部は平成27年10月1日施行)
≪改正の内容≫
○日雇い派遣の原則禁止
Q 日雇い派遣の例外として許されるのはどのような場合か?
○離職した元従業員について。労働派遣の禁止
Q 派遣労働者を雇ったら、後から10か月前に会社を辞めた人だと判明!どうなるのか?
○有期雇用派遣労働者を無期雇用へ転換する努力義務
Q どんな努力が必要なのか?
○違法派遣に対する迅速・的確な対処
Q 指導・助言なしで、いきなり是正勧告、そして罰金?
○派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮義務
Q 派遣先企業の賃金を知らない。その場合はどうなる?
○派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
Q これって派遣会社にとっていいこと?悪いこと?
上記の他にも個々の企業様における疑問があるかと思います。少しでもお役に立てればと願っています。まずは、お電話にてお申込みのご連絡をお待ちしております。
【ミニセミナー開催スケジュール】
3月コース : 平成25年3月15日 午前10時~11時
4月コース : 平成25年4月12日 午前10時~11時
【場所】 東京都渋谷区恵比寿1-30-8 プライムコート恵比寿2階(事務所会議室)
*参加人数により、場所は変更する可能性がございます。
【講師】 岡田良則 (岡田人事労務管理事務所所長・社会保険労務士)
【参加費用】 1社1名3,000円 (複数名ご参加の場合は、1名につき1,000円割引させていただきます)
【お申込み方法】
まずはお電話にてご連絡いただきます様お願い申し上げます。
その後申込書を弊所より送信いたしますので、ご記入の上ご送信をお願いします。
TEL:03-5789-2704 (担当:関)
申込書250315
*ご希望のコース、事業者名、参加者名(複数名ご参加の場合は、代表者名と参加人数)、ご連絡先電話番号、FAX番号、所属部署をお知らせください。
*少人数のセミナーのため、ご希望のコースでの受講が出来かねる場合もございます。あらかじめご了承ください。