労働契約法改正(追加情報) -政省令10月26日に交付-

○全面的な施行日が決まりました。 <平成25年4月1日>

 労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第267号)http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240267.pdf

 ○1年未満の契約期間を断続的に繰り返した場合の通算期間とクーリング期間の取扱い方法が示されました。

労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240148.pdf

 <参考資料> 

※通算方法等は、非常に複雑なためこの資料を参考にしてください。

労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱参考資料http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lhmc-att/2r9852000002lhq0.pdf

労働契約法改正のあらましhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf

 

<主な追加事項>

1.無期労働契約への転換:平成25年4月1日施行

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。

 <「通算5年」の計算について

有期労働契約と有期労働契約との間に空白期間(同一使用者の下で働いていない期間)が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は5年のカウントに含めません。これをクーリングといいます。

 2.「雇止め法理」の法定め化:平成24年8月10日(公布日)施行

 3.不合理な労働条件の禁止:平成25年4月1日施行

 

*労働契約法改正にともない、労働基準法施行規則第5条が改正されました。

<労働契約締結時の労働条件の明示>:平成25年4月1日施行

労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります。

労働契約法が改正~有期労働契約の新しいルールについて~|厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/