高年法改正 希望者全員を65歳まで雇用確保措置
平成24年8月29日に、高年齢者の就労促進を目的として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」
の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
< 現 行 > 定年を定める場合は60歳を下回ることはできない。 65歳未満の定年を定めている場合は、65歳までの雇用を確保するため 下記①~③のいずれかの措置を実施することが義務化されている。
<高年齢者雇用確保措置> ①定年の引き上げ ②継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は希望者全員を対象としない制度も可) ③定年の定めの廃止
< 改 正 > (労使協定により基準を定めた場合は希望者全員を対象としない制度も可)が、平成25年4月から廃止
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。
5.その他
継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている事業主は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢
に到達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設ける。