パートタイム労働者への社会保険適用拡大など
8 月10 日、社会保障と税の一体改革の一環として、パートタイマーへの社会保険適用や産前産後休業期間の保険料免除などの法案が参議院で可決・成立しました。
主な改正点は次のとおりです。
①パートタイム労働者への社会保険適用(平成28年10月より施行)
短時間労働者について、厚生年金保険および健康保険の適用基準が次のように変わります。
<現行>
労働時間および労働日数が「一般社員の4分の3以上」あること
↓
<改正後>
「所定労働時間が週20時間以上」かつ
「勤務期間1年以上」かつ
「月額賃金8万8千円以上」
ただし学生や、従業員が常時500人以下(※)の企業で働くパートタイマーは対象外。
※現行の基準で適用となる被保険者の数で算定します。
②産前産後休業期間の保険料免除(2年を超えない範囲で政令で定める日より施行)
<現行>
厚生年金および健康保険の保険料免除は「育児休業期間」のみで、「産前産後休業期間」は免除なし
↓
<改正後>
「産前産後休業期間」についても、申し出により、事業主と被保険者両方の保険料を免除
③国民年金の受給資格期間の短縮(平成27年10月より施行)
国民年金の老齢基礎年金等を受給するために必要な保険料納付済期間(免除期間等を含む)が、次のように短縮されます。
<現行> 原則「25年以上」
↓
<改正後> 「10年以上」
④残された夫に遺族基礎年金を支給(平成26年4月より施行)
国民年金の遺族基礎年金を受けられる人が、次のように拡大されます。
<現行>
「子のある妻」または「子」
↓
<改正後>
「子のある妻」または「子」または「子のある夫」