H24.10.1より国民年金保険料の納付可能期間が2年→10年に延長されます(3年間の時限措置)

「年金確保支援法」が昨年成立し、現在段階的に施行されているところです。

この法律のうち、国民年金保険料の納付可能期間の延長が今年10月より施行されます。

 

これまでは過去の滞納期間の保険料を支払いたいと思っても、2年分しかさかのぼって納付できませんでしたが、10月以降3年間の時限措置として、10年前までさかのぼって納付できることになりました。