H24.7.9より改正入管法が施行されます

入管法が改正され、平成24年7月9日より新たな在留管理制度がはじまりました。

外国人を雇用する際は、従来の「外国人登録証明書」ではなく「在留カード」の確認が必要です。

 

在留カードを確認する際のポイントはこちら

http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/fuhoushurou.pdf

 

ただし、現在の外国人登録証明書が7月9日より一斉に在留カードに切り替わるわけではありませんので、新しい在留管理制度の導入後、一定期間は外国人登録証明書等で就労の可否を確認してください。

 

不法就労助長罪も見直されます。

たとえその外国人が不法就労者であることを知らずに雇ってしまったのだとしても、企業側に在留カードの確認をしていないなどの過失がある場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられることがあります。