H24.7.1より改正育児介護休業法が中小企業にも全面施行されます

改正育児・介護休業法が平成24年7月1日より全面施行されます。

これまで適用が猶予されていた中小企業(従業員数100人以下の企業)にも、以下の制度の導入が義務づけられます。

 

①短時間勤務制度

・・・子が3歳に達するまで希望者が利用できるもの。1日6時間とする措置を含むこと。

②所定外労働の免除

・・・子が3歳に達するまで申し出により利用できるもの。

③家族の介護のために1日単位で利用できる介護休暇

・・・要介護状態にある対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで。

 

<参考>

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html