H24.4.1より高齢者助成金の取り扱いが一部改正されました
●中小企業定年引上げ等奨励金(改正)
① 平成24年4月1日以降に「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」の導入により奨励金を申請される場合については、同時に基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度を導入すること、64歳以上の雇用保険被保険者を雇用していることが必要になります。
なお、これに伴い、平成24年3月31日をもって、「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」のみの導入事業主に対する奨励金は廃止されました。
② 支給額、支給要件の見直しが行われました。
③ 制度導入後の「6ヵ月経過」の要件を廃止されました。そのため、平成24年度以降は制度導入後ただちに申請できるようになりました。
④ 平成24年4月1日以降の定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の廃止を実施したことにより、本奨励金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。
● 高年齢者職域拡大等助成金(改正)
① 職域拡大等の措置の実施に要した経費の上限額が廃止されました。
② 「高年齢者の職域の拡大の措置」において「機械設備・作業環境・作業方法の導入・改善」を実施する場合の常用雇用者の増加要件を一部廃止されます。
● 高年齢者雇用確保充実奨励金(廃止)
● 高年齢者労働移動受入企業助成金(新設)
定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対して、雇入れ1人につき70万円(短時間労働者40万円)が支給されます。
なお、この助成金は平成24年4月6日以降に雇い入れた場合に対象となります。
<参考>
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei_120401.html