労働者派遣法の改正

平成22年の国会に提出され、長く継続審議になっていた労働者派遣法について、平成24年3月28日に改正法が成立しました。

30日以内の短期派遣が原則禁止されたことなどから、今後の派遣市場への影響が懸念されています。

 

1.事業規制の強化

①日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止。

②グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止。

 

2.派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

①派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化。

②派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮。

③派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合などの情報公開を義務化。

④雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示。

⑤労働者派遣契約の解除の際の、派遣元および派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化。

 

3.違法派遣に対する迅速・的確な対処

①処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備。

②違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす。

 

※施行日:公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日(3.②は3年経過後の政令で定める日)