雇用保険法の改正
平成24年3月28日に改正法(現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案)が成立し、リーマンショック以降に実施されていた以下の暫定措置が平成25年度末(平成26年3月31日)まで延長されました。
①個別延長給付の延長
解雇・倒産・雇止めによる離職者(特定受給資格者および特定理由離職者(正当な理由による離職者を除く))について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する。
②雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
雇止めにより離職した者(特定理由離職者(正当な理由による離職者の場合は被保険者期間12ヵ月未満に限る))の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90~330日)並みとする。